統一教会の合同結婚式は解散命令後も続く?2026年の費用・参加者・支援課題を徹底解説

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統一教会の合同結婚式は解散命令後も続く?2026年の費用・参加者・支援課題を徹底解説
統一教会の合同結婚式は解散命令後も続く?2026年の費用・参加者・支援課題を徹底解説
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世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の合同結婚式は、日本で解散命令が確定した2026年も続いている。2026年5月2日には、韓国・京畿道加平(カピョン)の教団施設で国際合同祝福結婚式が開催され、日本人約430人を含む参加者が集まった。教団の発表では、オンラインなどを含めて世界70カ国以上から2100組を超えるカップルが参加した。

一方、日本では2026年6月22日、最高裁判所が教団側の特別抗告を棄却し、解散命令が確定した。宗教法人の清算が進むなか、合同結婚式の仕組みや参加費用、韓国に渡った日本人女性の生活、被害回復に向けた支援が改めて問われている。式典が開催され続けることと、日本国内で宗教法人として活動できることは、法律上、同じ問題ではない。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】

  • 2026年5月の開催:韓国・加平で合同結婚式が行われ、会場には日本人約430人が参加した。
  • 解散命令の確定:6月22日に最高裁が特別抗告を棄却。日本の宗教法人は清算手続きに入っている。
  • 参加費用:過去の報道では20万~140万円以上など複数の金額が確認されており、時期や信者の立場によって異なる。
  • 日本人女性の問題:韓国に渡った日本人女性は約7000人との推計があり、生活・帰国・離婚・被害回復などの支援が課題となっている。
  • 被害者救済の期限:清算人への債権申出期間は2027年5月20日まで。海外在住者も申出が可能だ。

【仕組みを解説】統一教会の合同結婚式とは?参加条件とマッチング方法

統一教会合同結婚式
【画像】統一 教会 合同 結婚 式 関連ショット

合同結婚式は宗教的な「祝福結婚式」

統一教会合同結婚式
【写真】統一 教会 合同 結婚 式 近影・注目カット

統一教会の合同結婚式は、一般に「合同結婚式」と呼ばれる宗教儀式で、教団内部では「祝福結婚式」「国際合同祝福結婚式」などの名称が使われている。

世界平和統一家庭連合の教義では、結婚と家庭は信仰の中心的な位置を占める。神を中心とした理想的な家庭を築き、国籍や民族を越えた人類一家族の実現を目指すという思想が、祝福結婚の基本にある。

一般的な結婚式との大きな違いは、結婚相手の選定に教団の宗教的な考え方や組織的なマッチング制度が関わる点だ。特に過去には、創始者の文鮮明氏が信者の男女を組み合わせる方式が広く知られていた。

結婚相手は誰が決める?昔と現在の違い

統一教会合同結婚式
【資料】統一 教会 合同 結婚 式 報道・メディア記録

合同結婚式のマッチング方法は、時代によって変化している。

文鮮明氏が存命だった時代には、男女の写真やプロフィールをもとに、文氏が結婚相手を選ぶ方式が行われていた。参加者のなかには、式当日まで相手と直接会ったことがなかった人もいる。

2012年に文鮮明氏が死去した後は、インターネットを利用したマッチング方式へ移行した。2015年の宗教情報リサーチセンターの記録にも、オンライン上で相手を探し、実際に会って相性を確かめ、合わなければ断ることができる方式への変化が記録されている。

2023年のTBS NEWS DIGや読売テレビの取材では、教団のマッチングサイトと全国のマッチングサポーターを通じて相手を紹介する仕組みが報じられた。親が相手探しに関与するケースもあり、特に宗教二世では「父母マッチング」と呼ばれる方式が取り上げられている。

ただし、制度上は断ることができるという説明と、信仰や家庭環境のなかで本人が実際にどれほど自由に意思表示できるかは、分けて考える必要がある。

参加条件は?信仰歴や修練会、年齢など

合同結婚式は、一般の希望者が自由に申し込める婚活イベントではない。基本的には教団の信仰を前提とした祝福制度であり、参加者には一定の準備や資格が求められてきた。

2023年にJBpressのインタビューに応じた元二世信者の小川さゆり氏は、自身が以前に聞いていた参加条件として、7日間の断食、修練会への参加、一定期間の敬拝、140万円の感謝献金などを挙げている。

これは元信者が過去に把握していた条件についての証言であり、2026年現在の全参加者に一律に適用される最新の公式基準ではない。

また、式典には初めて結婚するカップルだけでなく、すでに結婚している夫婦や二世信者などが参加する場合もある。そのため、式典全体の参加組数を、その年に新たに成立した婚姻数と同一視することはできない。

【費用と歴史】合同結婚式の参加費・祝福献金はいくら?開催年表

参加費用は20万円から140万円以上まで幅がある

合同結婚式の費用については、報道された時期や参加者の立場によって金額に差がある。

2022年のTBS NEWS DIGの取材では、1990年代に参加した元信者が、参加費用として140万円を支払ったと証言している。また、1990年代の参加者については、参加費数十万円に加えて140万円の感謝献金が必要だったという証言も、文藝春秋の取材で紹介された。

一方、2023年の読売テレビの報道では、当時の参加費用について、信仰一世が70万円、二世が20万円という関係者の説明が紹介されている。同じ取材では、信仰一世・二世ともに140万円という話もあると報じられた。

つまり、合同結婚式の参加費用を一律に140万円、70万円などと決めつけることはできない。参加時期、信者としての立場、参加費と献金の区分などによって異なるからだ。

特に問題となってきたのが、祝福を受けるための献金と、参加費用が実質的に結び付いていたという元信者の証言である。TBSの取材では、参加費用を用意するために物品販売や献金活動に取り組んだ元信者の経験も紹介された。

2026年5月の合同結婚式について、全参加者に共通する最新の確定料金表や個別の支払額は公表報道から確認できない。過去の金額をそのまま現在の料金として扱うべきではない。

合同結婚式の歴史・主な開催年表

合同結婚式の歴史は1960年代に始まり、1970年代から大規模化した。1990年代には日本の芸能人が参加したことで国内でも大きな注目を集めた。

年月主な出来事歴史的な意味
1960年文鮮明氏と韓鶴子氏が結婚教団の祝福結婚の原型となる出来事
1961年5月ソウルで36組の祝福式国際的に知られる合同祝福式の出発点
1968年2月430組の祝福式参加規模が拡大
1975年2月ソウルで1800組の祝福式国際的な大規模行事へ発展
1982年6000組の祝福式などを開催多国籍の参加者が増加
1988年6500組の祝福式日本人女性の韓国移住が進んだ時期
1992年8月25日ソウルで国際合同結婚式桜田淳子さん、山崎浩子さんらの参加で日本でも大きな話題に
1995年8月25日36万組の国際合同祝福式教団発表で大規模な参加を記録
2012年文鮮明氏が死去結婚相手の選定方法が変化する転換点
2015年オンラインマッチング方式が報じられる相手探しのデジタル化
2026年3月4日東京高裁が解散命令を維持日本の宗教法人の清算手続きが開始
2026年5月2日韓国・加平で合同結婚式日本人約430人が会場に参加
2026年6月22日最高裁が特別抗告を棄却解散命令が確定

1992年の式典は、合同結婚式が日本社会で広く知られるきっかけとなった。桜田淳子さん、元新体操選手の山崎浩子さん、元バドミントン選手の徳田敦子さんらが参加したことが大きく報じられた。

1995年には36万組という規模が教団から発表された。ただし、こうした大規模な祝福式の数字には、既婚者や既成家庭の参加なども含まれる場合がある。発表された数字を、すべて新たに成立した婚姻件数と理解するのは正確ではない。

【2026年最新】解散命令後も合同結婚式は続く?5月の韓国開催を検証

2026年5月2日、韓国・加平で開催された国際合同祝福式

2026年5月2日、世界平和統一家庭連合は韓国・京畿道加平郡にある清心平和ワールドセンターで国際合同祝福結婚式を開催した。

共同通信の報道によると、会場には日本からの約430人を含む新郎新婦約1000人が集まった。式典には家族や関係者も訪れ、会場では記念撮影などが行われた。

一方、教団の2026年5月7日付の発表では、会場参加だけでなくサテライト会場なども含めて、世界で2100組以上のカップルが参加し、日本からは約600人が参加したとされている。

この2つの数字は矛盾するものではない。共同通信が報じた約430人は韓国の会場への日本人参加者であり、教団が発表した約600人にはサテライト参加者も含まれているためだ。

AFPBB Newsの報道でも、韓国や日本、台湾、米国、ブラジル、英国など70カ国から2100組が参加したと紹介されている。

なぜ解散命令後に開催できたのか

重要なのは、2026年5月の合同結婚式が、日本の解散命令を無視して国内で開催された行事ではないという点だ。

東京高裁は2026年3月4日、東京地裁による解散命令を維持する決定を下した。この時点で日本の宗教法人は清算手続きに入り、従来の法人格を前提とした活動や施設利用に制約が生じていた。

しかし、宗教法人の解散は、信者個人の信仰や宗教上の行為を一律に禁止するものではない。最高裁も2026年6月22日の決定で、解散命令は法人格を失わせる効力を持つものであり、信者の宗教上の行為を禁止・制限する法的効果を伴わないと説明している。

また、5月2日の式典は韓国の教団施設で行われた国際行事である。日本の宗教法人の清算と、韓国で開催される行事の運営は区別して考える必要がある。

2026年6月22日、最高裁が特別抗告を棄却

最高裁判所第三小法廷は2026年6月22日、世界平和統一家庭連合側の特別抗告を棄却した。これによって解散命令を維持する司法判断が確定した。

決定では、長期間にわたる違法な献金勧誘によって多数の人々に財産的・精神的損害が生じたことや、教団の組織的な関与、実効的な再発防止措置が十分でなかったことなどが判断の根拠となった。

この決定は、合同結婚式そのものを禁止する命令ではない。一方、日本の宗教法人として保有していた財産や施設は清算の対象となり、従来と同じ形で国内活動を継続できるわけでもない。

したがって、2026年11月現在の状況を整理すると、合同結婚式の開催実績は存在するものの、日本国内の宗教法人としての活動基盤は失われ、海外での行事と国内の清算手続きが並行しているという構図になる。

【韓鶴子総裁の現在】2026年の合同結婚式で何が変わった?

2026年5月の合同結婚式では、従来の式典とは異なる光景も見られた。教団のトップである韓鶴子(ハン・ハクチャ)総裁が出席しなかったのだ。

共同通信によると、会場では韓総裁の写真や椅子が用意され、過去に婚姻成立を宣言した肉声が流された。教団幹部は、韓総裁の復帰を願う趣旨の演説を行ったと報じられている。

韓総裁は韓国での政界との癒着疑惑を巡って起訴され、2026年8月31日にはソウル中央地裁で懲役2年の実刑判決を受けた。

その後、10月19日にはソウル高裁が保釈を認めた。ただし、居住先は治療中の病院に限定され、自宅への帰宅は禁止された。保証金の納付や事件関係者との接触禁止などの条件も付されており、控訴審に臨む状況となっている。

2026年の式典は、教団の象徴的存在である総裁が不在でも開催された。これは、合同結婚式が単に指導者個人の出席によって成立する行事ではなく、教団の組織や信者の参加によって継続してきたことを示す出来事でもある。

ただし、韓総裁を巡る刑事事件と、日本で確定した宗教法人の解散命令は別々の法的問題である。韓国での刑事裁判の結果が、日本の清算手続きを自動的に変更するわけではない。

【実態と評判】合同結婚式の参加者は幸せなのか?元信者の証言から見る現実

合同結婚式をめぐる評価は一様ではない。教団側は、国籍や文化を越えて家庭を築き、世界平和につなげる宗教的な取り組みとして説明している。一方、元信者や弁護士からは、結婚相手の選定、本人の意思、献金、結婚後の生活をめぐる問題が指摘されてきた。

元信者が証言したマッチングと結婚生活

2023年5月のTBS NEWS DIG「報道1930」は、合同結婚式を経験した元信者女性らを取材している。

取材では、結婚相手のプロフィールを見て不安を感じた女性や、結婚後の韓国移住をためらったものの、信仰上の理由から渡韓した女性の経験が紹介された。

また、韓国の農村部で生活した女性の証言では、経済的な困窮、家族との関係、家事や農作業の負担、夫からの暴力などが語られている。日本へ帰国する際に子どもと離れた経験を持つ女性もいた。

同じTBSの取材では、韓国で信仰を離れた後も、子どもがいるため現地で生活を続ける女性も紹介されている。

こうした事例は、合同結婚式に参加した全員が不幸な結婚生活を送っていることを意味しない。教団の信念に基づいて家庭を築き、良好な関係を続けている夫婦もいる。問題は、個々の夫婦の満足度だけでなく、結婚前に相手の情報を十分に確認できたか、結婚後に問題が起きたときに本人が自由に相談・離婚できる環境があったかという点にある。

日本人女性の韓国移住はなぜ問題になっているのか

合同結婚式を通じて韓国人男性と結婚し、韓国に渡った日本人女性は約7000人に上るとの推計が、全国霊感商法対策弁護士連絡会などから示されている。

多くは1988年、1992年、1995年などの大規模な祝福式に参加した世代とされ、渡韓から30年以上が経過している人も少なくない。

生活の場はソウルなどの都市部だけではなく、農村部や地方の小規模な集落にも広がっている。日本とは言語や生活習慣が異なり、夫や親族との関係、経済状況、子どもの教育など複数の事情が重なっている。

過去の報道では、韓国で生活を続ける女性のなかに、夫からの暴力や経済的な問題に直面した人、離婚を希望しても子どもや生活基盤の問題から帰国が難しい人がいることが伝えられてきた。

2022年には、元信者女性が国会議員らに対して、韓国人の夫にパスポートを取り上げられ、帰国したくてもできない女性がいると訴えた。外務省側は当時、一般の国際結婚と区別して人数を把握することは難しいとの認識を示していた。

約7000人という数字は、韓国に渡った日本人女性についての推計であり、2026年現在の在韓人数を正確に示す統計ではない。すでに帰国した人、離婚した人、信仰を離れた後も韓国で暮らす人など、状況はそれぞれ異なる。

【2026年の支援課題】元信者・合同結婚女性は救済を受けられる?

日本の清算手続きは海外在住の女性にも関係する

2026年3月4日の東京高裁決定を受け、旧統一教会の宗教法人は清算手続きに入った。

清算手続きは、法人の資産や負債を調査し、債権者への弁済などを進める法的な手続きである。献金被害や違法な勧誘などについて損害賠償請求権を持つと考える人は、清算人に債権を申し出ることができる。

法テラスや清算人の案内によると、債権申出の受付期間は2026年5月20日から2027年5月20日までとなっている。

これは日本国内に住む人だけを対象にした制度ではない。2026年9月26日に開かれた全国霊感商法対策弁護士連絡会の集会では、韓国在住の日本人女性にも手続きや相談窓口の情報が十分に届いていないことが問題として取り上げられた。

同連絡会は、在韓女性のなかにも、献金や伝道、無償労働、結婚などをめぐって損害賠償を求められる可能性がある人がいると指摘している。

海外からの債権申出も可能

2026年9月の集会で示された支援上の重要なポイントは、韓国に住んでいてもオンラインで債権申出を行えるという点だ。必要に応じて弁護士に手続きを依頼する方法もある。

申出の際には、献金の時期や金額を示す資料、通帳、銀行口座の取引履歴、渡航記録、当時のメモなどが参考になる。資料が残っていない場合でも、清算人が保有する献金関連情報の開示を申請できる場合がある。

なお、申出をしただけで賠償が確定するわけではない。清算人が申出内容や証拠を調査し、債権の有無や金額などを判断する。

2026年10月には弁護団が無償申請支援を発表

2026年10月16日には、全国統一教会被害対策弁護団が、献金被害などに関する債権申出の手続きを無償で受け付けると発表した。

同弁護団によると、清算手続きが始まった2026年3月以降、相談件数は1000件を超えている。当初予定していた着手金と実費の合計3万8000円についても、既に手続きを進めている人を含め、支払いを求めない方針となった。

被害を受けた本人が経済的な負担を理由に相談を諦めないよう、申請手続きへのアクセスを改善する動きである。

相談先と申出期限を確認

旧統一教会の問題で金銭的なトラブルや家族関係、精神的な悩みを抱えている場合は、法テラスの相談窓口を利用できる。

法務省・法テラスが案内する霊感商法等対応ダイヤルは次のとおりだ。

  • 国内から:0120-005931(平日9時30分~17時)
  • 海外から:050-3383-0010(通話料が必要)
  • 債権申出期間:2026年5月20日~2027年5月20日

特に韓国に暮らす日本人女性の場合、日本語での法律相談、韓国での生活支援、離婚や子どもの問題、帰国時の手続きなどを切り分けて考える必要がある。

支援を必要とする人に情報を届けるためには、日本国内の相談窓口だけでなく、韓国の日本総領事館、現地の日本語メディア、弁護士、支援団体などを通じた周知も欠かせない。

【プロの結論】合同結婚式を理解するために押さえたい3つの判断基準

合同結婚式をめぐる問題は、宗教儀式の是非だけでは整理できない。結婚相手の選定、献金、国際移住、結婚後の生活、法人解散後の被害救済という複数の問題が重なっている。

1. 式典の規模と実際の婚姻数を混同しない

2026年5月の式典についても、会場の日本人約430人、教団発表の日本人約600人、世界2100組以上という数字は、それぞれ集計対象が異なる。

また、過去の大規模式典では、既婚者や既成家庭が含まれることもあった。発表された組数を、そのまま新たな結婚成立数や現在の信者数として理解しないことが大切だ。

2. 参加費と献金、本人の意思を分けて検証する

参加費用の報道には20万円、70万円、140万円など幅がある。重要なのは金額だけでなく、その支払いが本人の自由な意思によるものだったのか、生活や家族にどのような影響を与えたのかという点だ。

また、マッチングを断る制度が存在することと、信仰や家族関係のなかで実際に断れる環境があったことは同じではない。制度上の説明と、元信者の経験の双方を見る必要がある。

3. 解散命令と被害者救済を別々に考えない

最高裁による解散命令の確定は、日本の宗教法人の法的な清算に関する決着である。しかし、それだけで過去の被害を受けた人の生活が回復するわけではない。

特に韓国に移住した女性や宗教二世には、長年の生活環境、言語、家族関係、経済的事情など、国内の一般的な相談窓口だけでは対応しにくい問題が残っている。

法人の清算を被害者救済につなげるには、申出の受付だけでなく、海外在住者への情報提供、証拠収集の支援、法律相談、帰国や生活再建に関する支援を連携させることが求められる。

【統一教会の合同結婚式】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:統一教会の合同結婚式は解散命令後も開催できる?
A1:開催実績がある。2026年5月2日には韓国・加平で国際合同祝福結婚式が行われた。日本の宗教法人の解散は法人格と財産の清算に関するもので、信者個人の宗教行為を全面的に禁止するものではない。ただし、日本国内で従来の宗教法人の施設や資産を利用した活動をそのまま続けられるわけではない。

Q2:合同結婚式の参加費用はいくら?
A2:時期や参加者の立場によって異なる。過去の報道では20万円、70万円、140万円などの金額が紹介されている。参加費と感謝献金が別に扱われたケースもあり、2026年の一律料金として特定の金額を示すことはできない。

Q3:韓国に移住した日本人女性は日本に帰国できる?
A3:帰国自体は可能だが、子ども、夫婦関係、経済状況、在留資格などによって難しいケースがある。DVや経済的な問題などで困っている場合は、法律相談や公的な支援窓口につなぐことが重要だ。

Q4:韓国在住の元信者も清算手続きで被害を申告できる?
A4:可能だ。清算人への債権申出はオンラインや書面で行える。受付期間は2027年5月20日まで。被害の内容や証拠の確認が必要になるため、早めに弁護士や法テラスに相談することが望ましい。

Q5:韓鶴子総裁は2026年の合同結婚式に出席した?
A5:2026年5月2日の式典には出席していない。韓総裁は韓国での政界癒着疑惑を巡る刑事事件で起訴され、8月31日に一審で懲役2年の判決を受けた。10月19日に保釈が認められたが、病院での居住などの条件が付されている。

まとめ:合同結婚式の継続と被害者支援、今後の焦点はどこにある?

統一教会の合同結婚式は、2026年6月に日本で解散命令が確定した後も、韓国での開催実績が示すように続いている。5月2日の式典には日本人約430人が会場参加し、教団発表ではオンラインなどを含めて世界2100組以上が参加した。

しかし、式典が続いていることと、教団をめぐる問題が解決したことは別である。日本の宗教法人は清算手続きに入り、献金被害などを受けた人への債権申出が進んでいる。

とりわけ、合同結婚式を通じて韓国に渡った日本人女性への支援は重要な課題だ。約7000人という推計の背景には、結婚生活を続ける人、信仰を離れた人、離婚や帰国を経験した人など、それぞれ異なる人生がある。

今後の焦点は、教団の清算によってどこまで被害回復が実現するか、海外にいる元信者にも情報が届くか、そして結婚や信仰をめぐって困難を抱えた人が孤立せずに支援を受けられるかという点にある。

2027年5月20日の債権申出期限までに、国内外の被害者をどれだけ救済につなげられるか。 これが、解散命令後の旧統一教会問題を考えるうえで、今後も注視すべき大きな課題となっている。

主な参照資料・報道

- 2026年5月の開催規模:共同通信、AFPBB News、家庭連合の発表。
- 仕組み・マッチング・参加費:TBS NEWS DIG、読売テレビ、JBpress。
- 解散命令と最高裁決定:最高裁決定文、法務省・法テラス。
- 韓国在住女性の支援問題:共同通信、全国霊感商法対策弁護士連絡会関連報道。
- 2026年10月の韓鶴子総裁の保釈:AFPBB News。
- 2026年10月の無償申請支援:共同通信。 (出典: 統一 教会 合同 結婚 式(Yahoo!ニュース))