竹島は何県?島根県の行政上の位置と韓国の実効支配、領有権問題を2026年最新解説
「竹島は何県にあるの?」「韓国が実効支配しているのに、なぜ島根県なの?」「日本と韓国はそれぞれ何を根拠に領有権を主張しているの?」
こうした疑問への答えは、地理・行政上の所属と、現在の実効支配、そして国際法上の領有権を分けて考えると理解しやすい。日韓間で領有権問題が続く竹島は、日本の行政上は島根県に属する島である。一方、現在は韓国が警備隊を常駐させ、施設を設けるなど、実効支配を続けている。
2026年も両国の主張は対立したままだ。1905年の島根県編入、1951年のサンフランシスコ平和条約、1952年の李承晩ライン、そして2026年の外交上の動きまでを整理すると、「何県なのか」という素朴な疑問の背景にある問題が見えてくる。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 行政上の所属: 日韓間の領有権問題となっている竹島は、日本の島根県隠岐郡隠岐の島町に属する。
- 歴史的な節目: 1905年1月28日に日本政府が閣議決定し、同年2月22日に島根県告示第40号で編入を公示した。
- 現在の状況: 韓国が「独島(トクト)」と呼び、警備隊を常駐させて実効支配している。日本政府は領有権を主張し、抗議を続けている。
- 竹島の日: 島根県は2月22日を「竹島の日」と条例で定めている。
- 2026年最新: 2026年8月にも軍事訓練や海洋調査活動をめぐって日韓間で外交上の抗議が行われた。
【結論】竹島は何県?日本の行政上は島根県に属する
日韓間で領有権問題となっている竹島は、日本の行政上、島根県隠岐郡隠岐の島町に属する。
島根県の本土から離れた日本海南西部に位置し、隠岐諸島の北西約158kmの海上にある。日本政府が示す行政上の所在地は、島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地である。
ただし、ここで押さえておきたいのは、日本の行政区域としての位置づけと、実際に島を管理している国が異なるという点だ。
現在、竹島には韓国側の警備隊が常駐している。韓国はこの島を独島と呼び、自国の領土として行政・警備上の管理を続けている。
つまり、次のように整理できる。
- 日本の行政上の所属:島根県
- 日本側の自治体:島根県隠岐郡隠岐の島町
- 韓国側の名称:独島(トクト)
- 現在の実効支配:韓国
- 領有権に関する両国の立場:対立が継続
竹島はどこにある?地理的な特徴
竹島は単独の大きな島ではなく、東島(女島)と西島(男島)の2つの主要な島と、その周辺に点在する数十の小島・岩礁から構成される群島である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所属(日本の行政上) | 島根県 |
| 市町村 | 隠岐郡隠岐の島町 |
| 位置 | 日本海の南西部 |
| 緯度・経度 | 北緯37度14分・東経131度52分 |
| 隠岐諸島からの距離 | 約158km |
| 鬱陵島からの距離 | 約88km |
| 総面積 | 約0.20平方km |
| 主な島 | 東島・西島 |
| 韓国での名称 | 独島(トクト) |
面積は約0.20平方kmで、東京ドーム約5個分に相当する。島は急峻な火山島で、周囲には断崖絶壁が広がる。植生や飲料水にも乏しく、居住に適した環境とはいえない。
一方、周辺海域は水産資源に恵まれている。アシカ漁やアワビなどの漁業利用が、竹島の歴史を考えるうえで重要な意味を持ってきた。
竹島と韓国の鬱陵島は近い?
地理的には、竹島は韓国の鬱陵島から約88km、日本の隠岐諸島から約158km離れている。
この距離の違いは、両国の領有権主張を理解する際によく取り上げられる。
韓国側は鬱陵島との地理的な近さを、歴史的な認識や領有権主張の一つの根拠としている。一方、日本政府は、島との距離が近いことだけで領有権が決まるわけではないと説明している。
地理的な近さと国際法上の領有権は、同じ問題ではない。
なお、竹島という名称には注意点もある。鹿児島県三島村にも同名の竹島が存在する。こちらは鹿児島県に属する有人離島で、日韓間の領有権問題となっている島とは別の島だ。「竹島は何県」という検索で混同しないようにしたい。
【歴史】1905年1月28日の閣議決定と島根県告示第40号とは?
竹島問題を理解するうえで、重要な転換点となるのが1905年(明治38年)である。
日本政府は同年1月28日、閣議決定によって竹島を島根県に編入した。続いて2月22日、島根県知事が島根県告示第40号を発出し、竹島を島根県所属、隠岐島司の所管とすることを公示した。
この2つの日付は混同されやすいが、意味が異なる。
- 1905年1月28日:日本政府による閣議決定
- 1905年2月22日:島根県による告示
1905年の編入に至った背景
1900年代初頭、竹島周辺ではアシカ漁が活発になっていた。
当時、隠岐の島民だった中井養三郎は、アシカ漁の事業を安定させるため、1904年9月、政府に対して島の貸し下げを願い出た。
政府は島根県の意見などを確認したうえで、1905年1月28日に閣議決定を行った。
その後、島根県知事は2月22日、対象となる島を竹島と命名し、島根県に所属させて隠岐島司の所管とする旨を告示した。
さらに、官有地台帳への登録やアシカ漁の許可など、行政上の措置が実施された。
日本政府は、これを新たに領有意思を示しただけの措置ではなく、それ以前から存在していた領有権を近代国際法上も再確認したものと説明している。
竹島問題の重要年表
| 年月日 | 出来事 | 意味・背景 |
|---|---|---|
| 17世紀初頭 | 日本人による竹島周辺の利用 | 鬱陵島への渡航時の目印や漁場として利用 |
| 1900年10月 | 大韓帝国の勅令第41号 | 韓国側が現在の独島に関する領有権主張の根拠としている |
| 1904年9月 | 中井養三郎が貸し下げを出願 | アシカ漁の事業安定化が背景 |
| 1905年1月28日 | 日本政府が閣議決定 | 竹島を島根県に編入 |
| 1905年2月22日 | 島根県告示第40号 | 島根県所属・隠岐島司所管を公示 |
| 1951年9月8日 | サンフランシスコ平和条約署名 | 戦後の日本の領土処理に関する条約 |
| 1952年1月18日 | 李承晩ライン設定 | 韓国が竹島を含む海域に海洋管轄権を主張 |
| 1954年6月 | 韓国側が警備隊を派遣 | 韓国による実効支配が固定化する転換点 |
| 2005年2月 | 島根県が竹島の日条例を制定 | 2月22日を竹島の日と定める |
| 2026年2月22日 | 第21回竹島の日記念式典 | 島根県が記念行事を開催 |
| 2026年8月 | 軍事訓練・海洋調査をめぐる抗議 | 日韓間の対立が継続 |
この年表で特に重要なのは、1905年の日本側の編入措置と、1952年以降の韓国側の行動が、別々の歴史的段階に位置することだ。
1905年の行政措置だけを見ても、1950年代以降の実効支配の状況だけを見ても、竹島問題の全体像は理解できない。
【領有権問題】日本と韓国はなぜ竹島を自国領と主張するのか?
竹島問題の核心は、日本と韓国がそれぞれ異なる歴史資料と国際法解釈に基づいて、自国の領有権を主張していることにある。
両国の政府見解は明確に対立している。
日本政府の主張:17世紀からの認識と1905年の編入
日本の外務省によると、日本人は17世紀初頭から、鬱陵島へ渡航する際の目印や停泊地として竹島を利用していた。
アシカやアワビなどの漁猟も行われており、日本政府は遅くとも17世紀半ばには竹島に対する領有権が確立していたと説明している。
そして、1905年の閣議決定と島根県告示によって、領有意思を改めて確認し、その後も行政権を行使してきたというのが日本側の基本的な立場だ。
日本政府は、韓国による現在の占拠を国際法上の根拠がない「不法占拠」と位置づけ、外交ルートを通じて抗議を続けている。
韓国政府の主張:歴史的な独島の認識と1900年の勅令
一方、韓国政府は竹島を「独島」と呼び、歴史的・地理的・国際法的に韓国固有の領土だと主張している。
韓国側が重要な根拠として挙げるのが、1454年に編纂された『世宗実録地理志』などの歴史資料だ。
また、1900年10月25日の大韓帝国勅令第41号も、韓国側の主張において重要な位置を占める。
この勅令の第2条には、鬱陵島全域と竹島、石島を鬱島郡の管轄とする旨が記載されている。韓国政府は、この石島が現在の独島を指すと解釈している。
韓国政府は独島について領有権紛争そのものが存在しないという立場を取り、国際司法裁判所での解決にも応じない姿勢を示している。
日韓双方の主張を比較
| 比較項目 | 日本政府 | 韓国政府 |
|---|---|---|
| 島の名称 | 竹島 | 独島 |
| 領有権の主張 | 日本固有の領土 | 韓国固有の領土 |
| 歴史的根拠 | 17世紀初頭からの利用など | 1454年の地理資料など |
| 近代の重要資料 | 1905年1月28日の閣議決定 | 1900年の勅令第41号 |
| 行政上の位置づけ | 島根県隠岐の島町 | 韓国の慶尚北道・鬱陵郡 |
| 現在の管理 | 領有権を主張 | 警備隊の常駐など実効支配 |
| 国際司法裁判所 | 付託を提案 | 付託を拒否 |
| 領有権問題への認識 | 解決すべき領土問題 | 領土紛争は存在しないとの立場 |
重要なのは、韓国側が主張する1900年の勅令第41号についても、日本側は「石島が竹島を指すことの立証が十分ではない」と反論している点だ。
同じ歴史資料であっても、名称の特定や当時の行政実態に対する評価が異なる。これが、竹島問題を単純な歴史年表だけでは解決できない理由の一つとなっている。
【戦後の経緯】サンフランシスコ平和条約と韓国の実効支配
竹島問題を考えるうえで、戦後の国際秩序も欠かせない。
特に重要なのが、1951年に署名されたサンフランシスコ平和条約である。
サンフランシスコ平和条約に竹島は記載されている?
サンフランシスコ平和条約は1951年9月8日に署名され、1952年4月28日に発効した。
第2条(a)では、日本が朝鮮の独立を承認し、済州島、巨文島、鬱陵島を含む朝鮮に対する権利・権原・請求権を放棄すると規定している。
ここで注意したいのは、条約本文に竹島や独島という名称が直接記載されていないことだ。
日本政府は、条約の起草過程において韓国側が竹島を日本の放棄対象に加えるよう求めたものの、米国がこれを認めなかった経緯を重視している。
1951年8月のラスク国務次官補の書簡では、米国側が竹島を朝鮮の一部として扱ったことはないという見解を示した。
日本側は、この外交文書と条約の文言を合わせ、竹島は日本の放棄対象に含まれなかったと解釈している。
対して韓国側は、条約第2条(a)に列挙された島々は朝鮮に属する島の例示であり、独島が直接書かれていないことだけで韓国領ではないとはいえないと主張する。
したがって、条約本文に竹島の名称が明記されているかのような説明は正確ではない。条約の文言と起草過程の解釈が、両国の主張の重要な争点となっている。
1952年の李承晩ラインとは?
1952年1月18日、韓国の李承晩大統領は海洋主権宣言を発表した。
これによって設定されたのが、いわゆる「李承晩ライン」である。
韓国は広範な海域に対する漁業管轄権を主張し、その範囲に竹島を含めた。
日本政府はこれに抗議し、竹島周辺の漁業や警備活動などをめぐって対立が深まった。
その後、1954年6月、韓国側は沿岸警備隊の部隊を竹島に派遣したと発表。同年8月には、竹島周辺を航行する日本の海上保安庁巡視船が島から銃撃を受けたことも、日本政府の資料に記録されている。
現在も韓国側は警備隊員を常駐させ、宿舎、監視所、灯台、接岸施設などを整備している。
こうした経緯を経て、韓国による実効支配が長期化している。
韓国の実効支配は領有権を確定させるのか?
ここは誤解されやすい部分だ。
実効支配とは、ある地域を実際に管理・統治している状態を指す。行政機関や警備組織の活動、施設の設置などが、その実態を示す要素になる。
しかし、実効支配があることと、国際法上の領有権が確定することは同じではない。
日本政府は、韓国による占拠は国際法上の根拠がないと主張している。一方、韓国政府は自国の正当な主権行使であると位置づけている。
したがって、現在韓国が管理しているという事実だけをもって、領有権問題が法的に決着したと理解するのは適切ではない。
【国際司法裁判所】竹島問題はなぜ裁判で決着しないのか?
日本政府は、竹島問題を平和的に解決する手段として、国際司法裁判所(ICJ)への付託を複数回提案してきた。
しかし、現在まで竹島の領有権について国際司法裁判所による判決は出ていない。
日本が提案した3回の付託
日本政府が公表している経緯は次のとおりだ。
- 1954年9月:日本が韓国に国際司法裁判所への付託を提案。韓国は同年10月に拒否。
- 1962年3月:日韓外相会談で再び付託を提案。韓国は受け入れず。
- 2012年8月:李明博大統領の竹島上陸後、日本が改めて提案。韓国は拒否。
韓国政府が国際司法裁判所への付託に応じない理由の背景には、独島は韓国固有の領土であり、そもそも解決すべき領土紛争は存在しないという基本姿勢がある。
なぜ日本が一方的に提訴できないのか
国際司法裁判所は、国内裁判所とは異なる。
国家間の紛争について裁判を行うには、原則として当事国の同意や、別途成立している管轄権の根拠が必要となる。
日本は付託を提案しているが、韓国が同意していないため、竹島問題について裁判を開始できる状態には至っていない。
これは、日本が提訴を提案していることと、実際に裁判が行われたことを区別する必要がある理由でもある。
2026年現在も、竹島問題について国際司法裁判所の確定判決は存在しない。
【2026年最新】竹島の日と日韓の外交関係はどうなっている?
2026年11月時点でも、竹島の領有権をめぐる日本と韓国の立場に根本的な変化はない。
ただし、2026年には竹島をめぐる外交上の動きが複数確認されている。
2月22日、第21回「竹島の日」記念式典を開催
島根県は2005年2月、県条例によって2月22日を「竹島の日」と定めた。
この日付は、1905年2月22日に島根県が告示第40号を発出したことに由来する。
2026年2月22日には、第21回となる記念式典と竹島・北方領土返還要求運動県民大会が島根県民会館で開催された。
島根県の公表資料によると、当日の出席者は424人。丸山達也島根県知事や地元関係者、国会議員らが出席し、古川直季内閣府大臣政務官も来賓として参加した。
一方、韓国政府は同日の式典に対して抗議し、独島に対する不当な領有権主張だとして、式典の廃止を求めた。
同じ2月22日という日付が、日本側にとっては島根県への編入を記念する日であり、韓国側にとっては領有権主張への抗議を表明する日となっている。
2026年8月にも外交上の抗議が発生
2026年の注目点は、夏にも竹島周辺の活動をめぐる日韓間の対立が表面化したことだ。
外務省の発表によると、8月6日、韓国軍が竹島に関する軍事訓練を実施したとの報道を受け、日本政府は韓国側に抗議した。
翌7日には、韓国の海洋調査船「探海3」が竹島西側の日本の排他的経済水域(EEZ)でワイヤーのようなものを海中に投入していることを確認したとして、日本政府が韓国側に抗議した。
外務省は、事前の同意がない状態で日本のEEZにおいて調査が行われたことは受け入れられないとの立場を伝えている。
これらは2026年に実際に公表された外交上の出来事であり、竹島問題が歴史上の議論だけでなく、現在の海洋活動や安全保障にも関係していることを示している。
2026年時点の状況を整理
| 項目 | 2026年11月時点の状況 |
|---|---|
| 日本の行政上の位置づけ | 島根県隠岐の島町 |
| 韓国側の名称 | 独島 |
| 現地の実効支配 | 韓国 |
| 日本政府の対応 | 領有権を主張し外交的抗議を継続 |
| 韓国政府の対応 | 自国領との立場を維持 |
| 竹島の日 | 毎年2月22日 |
| 2026年の記念式典 | 2月22日に第21回を開催 |
| 2026年8月の動き | 軍事訓練・海洋調査をめぐり日本が抗議 |
| 国際司法裁判所 | 判決なし |
2026年の外交青書も、韓国による警備隊の常駐や竹島周辺での軍事訓練・海洋調査を取り上げ、日本政府が抗議を行っていることを記載している。
竹島問題は、日韓関係全体が改善に向かう局面でも、両国の主権に関わる問題として残り続けている。
【竹島何県】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:竹島は何県に属していますか?
A1:日韓間の領有権問題となっている竹島は、日本の行政上、島根県隠岐郡隠岐の島町に属しています。ただし、現在は韓国が実効支配しています。
Q2:竹島は韓国の領土なのですか?
A2:韓国政府は独島という名称で自国固有の領土だと主張し、現地を実効支配しています。一方、日本政府も自国固有の領土だと主張しています。領有権について両国の見解は対立しています。
Q3:竹島はいつ島根県に編入されたのですか?
A3:1905年1月28日に日本政府が閣議決定し、同年2月22日に島根県告示第40号によって島根県への所属が公示されました。
Q4:「竹島の日」はいつですか?
A4:毎年2月22日です。島根県が2005年に条例で制定しました。1905年2月22日の島根県告示に由来しています。
Q5:竹島は韓国名で何と呼ばれていますか?
A5:韓国では「独島(トクト)」と呼ばれています。日本では竹島という名称が使用されています。
Q6:竹島問題は国際司法裁判所で裁判が行われましたか?
A6:2026年現在、竹島の領有権について国際司法裁判所の判決はありません。日本は1954年、1962年、2012年に付託を提案しましたが、韓国は受け入れていません。
Q7:竹島は現在、日本人が自由に上陸できますか?
A7:日本の行政上は島根県に属しますが、現在は韓国が実効支配しているため、日本人が通常の観光目的で自由に上陸できる状況ではありません。日本の行政上の所属と、現地への渡航・管理の実態は分けて考える必要があります。
まとめ:竹島は島根県に属するが、領有権問題は2026年も継続
「竹島は何県にあるのか」という疑問に対する日本の行政上の答えは、島根県隠岐郡隠岐の島町である。
1905年1月28日の閣議決定と、2月22日の島根県告示第40号によって、日本は竹島を島根県に編入した。その日付にちなみ、島根県は2月22日を竹島の日としている。
しかし、戦後の1952年に李承晩ラインが設定され、1954年には韓国側の警備隊が竹島に派遣された。現在も韓国が実効支配を続けており、日本との間で領有権をめぐる対立が解消されていない。
2026年には第21回竹島の日記念式典が開催されたほか、8月には軍事訓練や海洋調査活動をめぐる外交上の抗議も発生した。
この問題を正確に理解するためには、次の3点を区別することが大切だ。
1. 行政上の所属: 日本では島根県に属する。
2. 現在の実効支配: 韓国が現地を管理している。
3. 国際法上の領有権: 日本と韓国の主張が対立し、国際司法裁判所による判決は出ていない。
地理的な位置、歴史的な経緯、現在の実効支配、両国の公式見解を分けて理解することが、竹島問題を正しく捉える第一歩となる。
主な根拠資料・2026年の確認資料
- 外務省「竹島データ」「竹島問題の概要」「竹島問題に関するQ&A」
- 内閣官房「領土・主権対策企画調整室」
- 韓国外務省「独島に関する基本的立場」
- 島根県「令和8年2月竹島の日記念式典」
- 外務省「外交青書2026」
- 外務省・2026年8月6日、7日の報道発表
- 韓国政府公式広報サイト Korea.net の2026年の抗議に関する発表
(出典: 竹島 何 県(Yahoo!ニュース))